最近の統計だとお子さんの20%~30%はメガネが必要になってきているとか。
我が子にメガネを掛けさせる日が来るなんて、、、と思っている親御さんも多いはず。
そこで今回は、お子様のメガネを作製した際に該当するかもしれない助成金をご紹介します。
目次
お子様の弱視や斜視などの治療を目的としてメガネを購入する場合、購入費用に保険が適用されます。
その額なんと最大38,902円。これは使わないわけにはいきません。
ただ、これには一定の条件を満たす必要があります。以下がその条件です。
※健康保険に加入をしていること
※斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
※年齢が9歳未満であること
※上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
・5歳未満は前回の処方から1年以上経過
・5歳以上は前回の処方から2年以上経
上限を38,902円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
未就学児:健康保険8割/公費2割
小学生(9歳未満):健康保険7割/公費3割
①例1)作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:
30,000円×0.8=24,000円
小学生(9歳未満):
30,000円×0.7=21,000円
②例2)作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
未就学児:
38,902円×0.8==31,122円
小学生(9歳以下):
38,902円×0.7=27,231円
※公費については対象年齢や所得制限の有無については、自治体により異なります。
詳細については各自治体の子育て支援課等にお問い合わせください。
※ 消費税は自己負担となります。
健康保険からの助成分についての申請先は、加入されている保険により異なります。
必要書類を添えて、申請を行います。
政府管掌健康保険:各社会保険事務所
国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
健康保険組合:各健康保険組合の事務局
共済組合:各共済組合の事務局
①医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
②領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
・領収証の宛名を使用者本人の名前にするか、 但し書きに○○様用弱視治療用眼鏡代と記載されたもの
・但し書きは弱視治療用である事を明記されたもの
③療養費支給申請書類(上記関係機関より発行)
※加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。
①眼科にて診断を受け、治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)を受け取る
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②治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)を持参し眼鏡店にて眼鏡を作成、一旦全額を支払い、領収書を受け取る
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③ご加入の保険より療養費支給申請書を受け取る
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③申請書を記載し、①②を添えて提出
補助金の受け取り
いかがでしたでしょうか?
お子様の目の問題はすごくナイーブで、初めての場合、親御さんはものすごく不安に駆られるのではないかと思います。
それでも、こういった助成金などで負担が減れば心も少し楽になるのではないでしょうか?
かくいう私の息子も助成金が当てはまるタイプの眼疾患を患っておりますので、この助成金はすごく助かりました。
ぜひ、みなさまの参考になればとおもいます。